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被相続人にできる対策とは?

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不動産相続をする方向け
~被相続人にできる対策~

不動産相続では、相続人同士の争いが起こるケースが多くあります。スムーズに相続を進めるためには、被相続人による相続対策が大切です。そこで、徳島県の石井町・吉野川市・阿波市・板野町・上板町など県中央から県西部エリアで不動産取引を手掛けるトラストホームが、トラブルなく相続を進めるために被相続人ができる対策について解説します。財産の把握や生前贈与、遺言書の作成などについて知っておきましょう。

認知症になる前に

認知症を発症すると徐々に判断力が低下し、財産の管理が難しくなるだけでなく、法的にも各種契約を自身で行うことが難しくなります。不動産売却、生前贈与、遺言書の作成なども無効となってしまうため、できるだけ早いうちから対策を行うことが大切です。

認知症発症前であれば、「遺言書の作成」「生前贈与」「家族信託」などによる相続税対策が可能です。「任意後見」によって、自身の意思で後見人の選出もできます。対策を行わずに認知症発症となった場合は、本人や家族、親族が家庭裁判所に申し立てを行い後見人を選定する必要があります。

相続する側が生前対策をすべき理由とは?

相続する側が生前対策をすべき理由とは?

被相続人が生前に対策をするべき理由として、相続トラブルの回避や遺族の負担軽減が挙げられます。

相続トラブル対策

事前の家族・親族間での話し合い、遺言書の作成によって「誰がどの財産をどれくらい受け取るか」を決めておくことで、相続トラブル発生のリスクを軽減できます。

納税資金の対策

現金での相続が少ない場合、相続税の支払いが難しくなることがあるかもしれません。そのような事態を避けるために、不動産や生命保険などをできる範囲内で現金化しておくことで、納税資金対策が可能です。現金化の際は、「どの程度の遺産で、どれくらいの相続税が発生するのか」などを専門家と相談しながら進めると良いでしょう。

相続税対策

生前贈与を行うことで相続税の節約ができます。ただし、生前贈与には控除対象となる金額に上限が定められているため注意しなければいけません。生前贈与の控除は、年間110万円以下の贈与が非課税となる「基礎控除」と、基礎控除を除いて累計2500万円までが非課税となる「特別控除」があります。

今から行っておくべきこと

今から行っておくべきこと

被相続人ができる相続対策は、ほとんどが「生前に行うべき対応」となります。また、ご存命であっても認知症を発症してしまった後では、遺言書の作成や生前贈与、任意後見の選定などができません。そのため、健康なうちに相続に向けて必要な対策を講じることが重要です。

4つの生前対策
財産の把握

相続の第一歩として、まず行うのが財産把握です。相続の対象となる資産が「どこに」「どれだけ」あるのかを確かめましょう。相続財産となるのは、家屋・土地などの「不動産」、現金・普通預金・定期預金などの「現金・預金」、自動車・宝石類・骨董品などの「動産」、株式・投資信託・社債などの「有価証券」、借地権・借家権などの「各種権利証書」が挙げられます。

生前贈与

被相続人ができる相続対策として挙げられるのが「生前贈与」です。生前贈与を行うことで、通常の相続よりも節税効果が見込めます。2024年1月からは相続時精算課税制度が新しくなり、年間110万円以下の贈与であれば非課税となる「基礎控除」が追加されました。これにより、早いうちから生前贈与を進めることで、節税効果をより高めることも可能です。

遺言書の作成

遺言書がない場合、相続人による遺産分割協議が行われますが、スムーズに協議が進まなかったり大きなトラブルに発展してしまったりすることも少なくありません。そうした、相続トラブルを避けるためには遺言書を作成しておくと良いでしょう。遺言書を作成するにあたって、被相続人が相続人の話を聞き配分を決めることで、全員が納得する相続が実現しやすくなります。

遺言書には、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類があります。どの方法でもしっかりと作成した遺言書であれば問題ありませんが、確実性を考えるのであれば公証人に遺言書を作成してもらう公証人遺言がおすすめです。

家族信託の利用

家族信託とは、認知症などなんらかの理由で自身が財産を管理できなくなった場合に備えて、信頼できる家族や親族に財産管理を託すための制度です。家族信託を活用することで、財産を第三者に奪われたり認知症によって相続が難航したりするリスクを軽減できます。将来的なリスク回避を目的として家族信託を検討してみましょう。家族信託をはじめ、不動産の生前贈与などについて不安を感じている場合は、専門知識のある不動産会社に相談するのがおすすめです。